[参考] 再生医療等の安全性の確認等に関する法律が施行

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昨年11月25日に再生医療等の安全性の確認等に関する法律(再生医療等安全性確保法)が施行されました。

これはこれまで一般的に医科の分野で再生医療を提供しようとすると膨大な時間と費用が必要とされていた一方、自由診療と称し美容医療では国への手続きもなく再生医療が施行されていた現実がありました。このため、再生医療の透明性を上げ安全性を確保するためのものです。

歯科治療においては、AFG、PRF、CGFなど細胞を加工した生体材料を再生医療に使用した際に、本法の対象となります。

(インプラントの埋入、骨補填材のみの充填、自家骨移植などは再生医療には認定されていません。)

これらの治療を臨床に取り入れている医療機関は、再生医療等提供基準の遵守と再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することが求められます。また、厚生労働省への疾病等の報告や再生医療等の提供状況の定期報告を義務付けられています。

例えば、再生医療等安全性確保法の施行前から診療所の施設内でPRPを製造して患者に用いていた場合は、まず、平成27年5月24日までに診療所を 細胞培養加工施設として届け出を行う必要があります。次に、提供していた再生医療について、再生医療等提供計画を作成し、認定再生医療等委員会に意見を聴 いた後に、平成27年11月24日までに再生医療等提供計画を地方厚生局へ提出しなければなりません。

この措置期間を過ぎると、法律で定められた手続きを行わなければ実施できません。詳細は添付にて。

 

再生医療法について(PDFファイルが開きます)

 

厚生労働省の公式ホームページで支援サイトが立ち上がっていますのでご参照ください。

厚生労働省公式HP申請書作成支援サイト

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